第1条 本学会は日本サーモロジー学会(英文名:Japanese Society of Thermorlogy)と称す。
第2条 本学会は事務局を香川県木田郡三木町池戸1750-1、香川大学医学部附属病院手術部内に置く。
第3条 本学会は、サーモグラフィ及び温熱医科学研究の医学・生物ならびに関連する工学における発展を図ることをもって目的とする。
第4条 本学会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 学術大会の開催
2. 講演会、セミナー、講習会などの開催
3. 会誌及び図書の発行
4. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 本学会会員の種別は次の通りとする。
1. 正会員
2. 学生会員
3. 名誉会員
4. 特別会員
5. 賛助会員
6. 購読会員
7. 外国人会員
 (正会員)
第6条
1. 正会員は本学会の目的に賛同し、別に定める手続きを経て理事会の承認を得た個人とする。
2. 正会員は、第4条に定める本学会の事業及び役員の選任に参加できる。
 (学生会員)
第7条
1. 学生会員は、本学会の目的に賛同し、サーモロジーに関心のある者で、別に定める手続きを経て理事会に於いて承認された専門学生、学部学生、大学院生とする。
2. 学生会員は、第4条に定める本学会の事業に参加できる。
 (名誉会員)
第8条 名誉会員は、本学会の大会会長や理事歴任者で本学会に多大な貢献があった者の中から、理事会の議決を経て理事長が推薦する個人とする。
 (特別会員)
第9条 特別会員は、評議員歴10年以上の経歴、若しくはこれに準ずる個人を対象とし、理事会で推薦された個人とする。
 (賛助会員)
第10条 賛助会員は、本学会の目的に賛同し、本学会の定める手続きを経て、理事会において承認された本学会の事業に参加し、後援する法人及び団体とする。
 (購読会員)
第11条 購読会員は、本学会の機関誌を定期的に購読する図書館などの団体とする。
 (外国人会員)
第12条 外国人会員は、日本在住の外国籍を有するか国外にあって、本学会の定める手続きを経て本学会の事業に参加する理事会で承認された個人とする。
 (会員の入退会)
第13条 会員の入退会等の手続きは別途定める。
 (会員資格の喪失)
第14条 本学会会員にして、本学会の名誉を毀損した者、または特別の理由なく引き続き2年以上年会費を滞納した者は、理事会の決議により本学会会員としての資格を失う。
第15条 本学会には次の役員を置く。
1. 理事 若干名(内理事長1名、副理事長2名)
2. 監事 2名
3. 評議員 若干名(正会員数の1割以内とする)
4. 幹事 若干名
 (理事)
第16条
1. 理事は評議員の中から選任する。
2. 理事は、理事会を組織し総会の権限に属する事項以外の重要事項を協議し会務を執行する。
 (理事長)
第17条
1. 理事長は理事の互選による。
2. 理事長は、本学会を代表し会務を統括する。
 (副理事長)
第18条
1. 副理事長は、理事長が理事の中から任命する。
2. 副理事長は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき又は欠けたときは、予め理事長が指名した順序でその業務を代行する。
 (監事)
第19条
1. 監事は、理事長が理事会の承認を得て選任する。
2. 監事は、会計及び会務を監査する。
 (評議員)
第20条
1. 評議員は、役員改選年の4月1日現在において次の1〜3号、6号を充足するか、4号または5号に該当する正会員の中から6号を除き改選前の理事、評議員の推薦を受け、理事会が選出し評議員会の承認を得て選任する。
1. 1) 継続して5年以上正会員であること。
1. 2) サーモロジーの研究歴、職歴を有し、日本サーモロジー学会の発展に寄与する業績のある者。
1. 3) 正会員である5年間の内3回以上学会大会に参加し、活発な活動を行っていること。
1. 4) 本学会に著しい貢献があったと認められる者。
1. 5) 本学会に不可欠な特段の自由を有する非会員。但し、正会員として登録することを絶対条件とする。
1. 6) 賛助会員は、その法人若しくは団体から1名を推薦し評議員とする。
2. 評議員は、評議員会を組織し会則で定められた事項及び本学会の運営に関する重要事項を審議する。
 (幹事)
第21条
1. 役員を補佐するため、必要がある時は本学会に幹事を置くことができる。
2. 幹事は正会員の内から、理事長が任命する。
 (役員の任期)
第22条
1. 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2. 役員の任期は当該年度の大会終了時から3年後の大会終了時までとする。
3. 補充または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
4. 役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行わねばならない。
 (種別)
第23条 本学会運営のため次の会議を開催する。
1. 理事会
2. 評議員会
3. 総会
 (理事会)
第24条
1. 理事会は理事長、副理事長、学会大会会長、学会大会副会長(次期学会大会長)、監事、理事をもって組織する。
2. 理事会は、理事長が召集し議長を務める。
3. 理事会は、現理事数の過半数の出席(予め書面で意思表示した者、委任状は出席とみなす)を持って成立し、議決は出席者の過半数を要する。可否同数の場合は議長が決する。
4. 理事長は必要と認める場合、理事以外の者に出席を求め意見を聞くことができる。
5. 理事長は、現理事の3分の1以上から付議する事項を示して請求があった場合速やかに理事会を召集しなくてはならない。
 (評議員会)
第25条
1. 評議員会は評議員(理事を含む)を持って組織する。
2. 評議員会は、理事長が召集し、評議員会の議長は、評議員の互選による。
3. 理事長は、理事会の議決若しくは現評議員の3分の1以上から会議の目的を示して請求があったときは、速やかに評議員会を召集しなくてはならない。
4. 評議員会については、前条3項、4項の規定を準用し、理事を評議員、理事会を評議員会と読み替えるものとする。
5. 次の事項は評議員会で議決することができる。
1. 1) 総会に付議する事項
1. 2) その他理事会が必要と認めた審議事項
 (総会)
第26条
1. 総会は正会員を持って組織する。
2. 定例総会は、毎年1回、学術大会開催中に理事長が召集し議長となる。
3. 理事長は、理事会の議決があったとき、または3分の1以上の正会員から会議に付議すべき事項を示して請求が為されたときは遅滞なく臨時総会を招集しなくてはならない。
4. 総会の開催日時、場所及び議事は開催の14日前までに書面をもって正会員に通知しなくてはならない。
5. 総会は現正会員数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することは出来ない。但し予め書面をもって意思表示をした者、委任状を提出した者は出席者とみなす。
6. 総会の議決は、出席総会員数の過半数を要し、可否同数の場合は議長が決する。
7. 次の事項は総会の承認を要する。
1. 1) 事業報告
1. 2) 収支決算、予算
1. 3) 会則の変更
1. 4) 委員会の設置、廃止
1. 5) その他理事会において必要と認めた重要事項
 (委員会)
第27条
1. 前条7項4号により特別の事項を審議・調査するため必要があるときは本学会に委員会を設置できる。
2. 委員会の設置及び運営に関する事項は別途定める。
 (入会金及び会費)
第28条
1. 本学会に入会を希望する者は、別に定める入会金を納めなくてはならない。
2. 本学会の会員は、別に定める会費を納めなくてはならない。但し、名誉会員、特別会員は会費の納入を要しない。
 (資産の構成)
第29条 本学会の資産は次の通りとする。
1. 入会金
2. 会費
3. 事業に伴う収入
4. 資産から生ずる果実
5. 寄付金品
6. その他の収入
 (事業報告・計画及び収支決算・予算)
第30条 理事長は本学会の事業報告及び収支決算は毎会計年度終了後に作成し、事業計画及び収支予算は毎会計年度開始前に編成して理事会の議決を経た後評議員会、総会の承認を受けなくてはならない。
第31条 本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 (解散)
第32条 本学会の解散は、理事会、評議員会及び総会のそれぞれ4分の3以上の議決を受けなくてはならない。
 (残余財産の処分)
第33条 本学会の解散に伴う残余財産は、総会の議決により本学会類似の公益事業団体に寄付する。
 (会則の変更)
第34条 この会則は、理事会の審議を経た後、評議員会の議決を経て総会の承認を受けなければ、変更することはできない。
第35条 この会則に定めるもののほか、本学会運営に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
本会則は昭和58年6月4日からこれを施行する。
2.昭和63年6月18日改正
3.平成2年6月14日改正
4.平成16年6月25日改正
5.平成18年6月23日改正
6.平成20年5月10日改正
7.平成20年6月26日改正