(入会等)
第1条
1. 本学会に入会を希望する者は、所定の用紙に必要事項を記入の上学会事務局に提出し、理事会の承認を受けなくてはならない。
2. 会員は、届け出事項に変更が生じたときは直ちに変更届を提出しなくてはならない。
3. 賛助会員の組織に変更が生じたときは、あらためて理事会の承認をうけなくてはならない。
 (資格の喪失)
第2条 会員は、本学会会則第14条に定めるものの他、次の各号に該当した場合、会員としての資格を失う。
1. 退会
2. 禁治産者、準禁治産者の宣告
3. 死亡または失踪宣告
4. 除名
 (退会)
第3条
1. 退会しようとする会員は、理由を付した退会届を提出し、理事会の承認を受けなくてはならない。
2. 会費の滞納が2年に達したものは、会誌の発送をせず本学会会則第14条を適用する。
3. 賛助会員の法人または団体が解散したときは退会したものとみなす。
 (入会金)
第4条 本学会会則第28条第1項の入会金(入会手数料)は、正会員2,000円、学生会員1,000円とする。
 (会費)
第5条
1. 本学会会則第28条第2項の会費は次の通りとする。
1. 1) 正会員 10,000円(ただし、役員は12,000円)
1. 2) 学生会員  a.2,000 円(学会誌購読なし)
b.5,000 円(学会誌購読あり)
1. 3) 賛助会員 1口以上(1口年額 100,000円)
2. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。
 (学術大会)
第6条 本学会会則第4条第1項第1号に定める学術大会は、毎年1回開催する。
2. 学術大会は「日本サーモロジー学会第 回大会」と称する。
3. 理事長は、学術大会会長を理事会の承認を経て委嘱する。
4. 大会長は、大会の会期、企画、準備および実施の一切を掌る。但し予め理事会で報告しなくてはならない。
5. 大会開催に関する収支は独立会計とし、大会長は大会終了後理事会で大会の報告をするものとする。
6. 理事長は通常総会に於いて、次期及び次次期大会長と開催地を報告する。
 (講演者)
第7条 学術大会における一般演題の発表者の講演者、発表連名者は、原則として本学会会則第5条第1項第1号及び第2号の会員でなくてはならない。但し、大会長が特に認めた場合はこの限りではない。
 (総会、理事会及び評議員会の開催)
第8条 本学会会則第23条に定める総会、理事会及び評議員会は、原則として学術大会会期中に開催する。
 (委員会の設置)
第9条 本学会会則第27条第2項の委員会を次のように設置する。
1. 運営委員会
2. 学術委員会
3. 編集委員会
4. 渉外委員会
5. 庶務委員会
 (委員会の構成)
第10条 各委員会の委員長は、理事の互選で選出し、理事長が委嘱する。
第11条 各委員会の委員は、3〜4名とし、原則として複数の委員会の委員を兼務しない。
第12条 委員の選任は各委員会委員長の裁量で行う。
第13条 委員長及び委員の任期は、本学会会則第22条の規定を準用する。
1.本細則は、平成18年6月24日から施行する。