日本サーモロジー学会認定資格制度
【1】 学会認定資格制度
【2】 学会認定資格制度の施行細則
【3】 申請用紙のダウンロード
【1】学会認定資格制度
第1章総則
第1条 (目的)
この制度は,熱画像検査法の健全な発展普及と温熱医科学の進歩を促し,国民の福祉に貢献することを目的とする.
第2章学会認定資格制度小委員会
第2条 (小委員会の設置)
日本サーモロジー学会(以下,本会と略記)は,前条の目的を達成するために学会認定資格制度小委員会を置く.
第3条 (業務)
学会認定資格制度小委員会は,以下の業務を行う.
1. 1) 学会認定資格制度に関する諸問題を検討する.
1. 2) 「日本サーモロジー学会認定熱画像認定技師(仮)」、「日本サーモロジー学会認定看護師(仮)」「日本サーモロジー学会認定医」「日本サーモロジー学会認定歯科医」「日本サーモロジー学会認定師」を認定するための審査を行う.
1. 3) 学会認定資格制度に関する関連学会との連絡および調整を行う.
第4条 (委員の選出)
理事長は,理事会の議を経て,理事の中から学会認定資格制度小委員会の委員長を選出し、委員長は会員の中から委員若干名を選出する.
第5条 (任期)
委員の任期は,3年とし,再任を妨げない.
第6条 (欠員の補充)
委員に欠員が生じたときは,委員長がその補充を行う.補充によって選任された委員の任期は,前任者の残任期間とする.
第3章学会認定資格の申請資格
第7条
(申請資格)
1. 学会認定資格の認定を申請する者(以下,申請者と略記)は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
1. 1) 継続5年以上本学会正会員であること.
1. 2) 別に定める業績・研修実績点を20点以上有すること.ただし、業績点・実績点ともにそれぞれ最低5点以上を有し、「生体の温熱」に関する筆頭著者の原著論文あるいは速報を業績として少なくとも1件有すること.
2. 学会認定資格の更新を申請する者は,次の各号に定めるすべての資格を要する.
1. 1) 本学会正会員であること.
1. 2) 更新申請の時点より過去5年間に、別に定める業績・研修実績点を20点以上有すること.ただし、少なくとも講習点6点を有すること.
第4章学会認定資格の設定方法
第8条
(申請方法)
1. 学会認定資格の新規申請者は,次の各号に定める申請書類の正本および副本を学会認定資格制度小委員会に提出し(書類の送付先は本学会事務局とする),手数料を納付する.
1. 1) 学会認定資格申請書
1. 2) 履歴書
1. 3) 業績・研修実績点一覧(得点を証明するための4)5)6)7)を添付すること)
1. 4) 業績目録およびこれを証明するもの(論文別刷もしくは雑誌名・論文題名・著者名が記された頁のコピー、学会発表については抄録集の先頭頁(学会開催場所・開催日が記された頁)と自らの抄録掲載頁のコピー
1. 5) 講習会参加証(コピー可)
1. 6) 実習証明書(コピー可)
1. 7) 学会参加証(コピー可)
2. 学会認定資格の更新申請者は,次の各号に定める申請書類を学会認定資格制度小委員会に提出し,手数料を納付する.
1. 1) 学会認定資格更新申請書
1. 2) 研修実績一覧(更新時までの5年間に2回以上講習会(Development courseのみで可)に参加すること、参加を証明するための3)を添付すること)
1. 3) 講習会参加証(コピー可)
第9条 (審査)
学会認定資格申請者および更新申請者については,学会認定資格制度小委員会が毎年1回,申請書類によって申請者の学会認定資格としての適否を審査し,その判定結果を理事長に答申する.
第10条
(認定証の交付)
1. 理事長は,学会認定資格制度小委員会が認めた者に対して,理事会の議を経て認定証を交付する.
2. 認定証の有効期間は,交付の日から5年とする.
【2】学会認定資格制度の施行細則
第1章総則
第1条 日本サーモロジー学会認定資格制度規則の資格認定の施行にあたり,規則に定められた以外の事項については,施行細則の規定に従うものとする.
第2条 この細則は,専門技術の認定または更新を申請する場合において適用する.
第2章委員会
第3条 学会認定資格制度小委員会は,学会認定資格の審査に関して,以下の業務を管掌する.
1. 学会認定資格の適否の判定
2. 関連学会との連絡および調整
3. 申請資格基準の設定と公示
4. 申請資格および認定審査に必要な調査
5. 申請資格の審査
6. 認定審査
7. その他,本制度の資格認定業務に必要な事項
8. 本施行細則およびその付則の改正に関する審議
第4条 小委員会委員の定数は若干名とする.
第5条 委員会は,次の要項に従って行う.
1. 委員会の成立は,委員現在数の2/3以上とし,文書による委任を認める.
2. 議事は,出席者の過半数の同意によって決する.可否同数の場合は,委員長がこれを決する.
3. 議事録は,委員長が作成し,委員長および出席者代表1名が署名し,事務局に保管する.
4. 委員会は,公開しない.議事録の閲覧は,委員長の許可を得るものとする.
第3章認定資格の認定
 第1節 審査と認定
第6条
1. 学会認定資格の審査は,書類によって行う.
第7条 学会認定資格制度小委員会は,毎年,次の年度の学会認定資格の業務に関する要項を決定し,機関誌および会告その他によって会員に公告する.
第8条
1. 学会認定資格制度小委員会は,第11条に定める期限までに提出された申請書類について,不備のないことを確認する.
2. 学会認定資格制度小委員会は,申請書類の正本を本学会事務所に受理した日から5年間保管する.
第9条
1. 学会認定資格制度小委員会は,学会認定資格申請者について審査を行う.
2. 学会認定資格の認定業務は,申請の行われた年の5月31日までに完了しなければならない.
 第2節 学会認定資格の申請
第10条 学会認定資格の認定を申請する者は,審査を受けようとする年の2月1日から3月1日までに必ず到着するよう,学会認定資格申請書類を提出しなければならない.
第11条
1. 学会認定資格の認定を申請する者は,手数料として,5,000円を納付しなければならない.
2. 既納の手数料は,いかなる理由があっても返却しない.
第12条 学会認定資格申請者は,次の各号に定められた研修実績点および業績点を合計20点以上有していなければならない. ただし、研修実績点・業績点ともに5点以上を有していること.
1. 研修実績点
 
事   項 点   数
 学会参加点  本学会 2
 関連会議 1
 講習会参加点  本学会講習会 3
 本学会認定地方講習会 1
 学会認定資格者による実習点 1
2. 業績点
事   項 点   数
 学会発表  本学会 2
 他の全国学会・国際学会・本学会認定地方会 1
 論文発表  本学会誌  英文 6
 和文 4
 他の学術誌(地方誌・学内誌を除く)  英文 3
 和文 1
 本学会主催の講習会講師 1
第13条 審査過程において,学会認定資格申請者の申請内容に重大な虚偽が認められたときは,専門医制度小委員会および理事会の議を経て,次に挙げる必要な措置を講ずるものとする.
1. 学会認定資格申請者に対する厳重警告または申請資格の停止などの措置.
2. 所属施設に対する厳重警告または指導などの措置.
第4章認定料
第14条 学会認定資格証の交付を受け新規に学会認定資格として登録する者は,認定料として,医師・歯科医師10,000円、その他の職種5,000円を納付しなければならない.
第15条 既納の認定料は,いかなる理由があっても返却しない.
第5章経過措置
第16条 制度の改正に伴い次の措置を行う.
  従来の学会認定資格は,平成23年3月までは、過去5年間の学会参加が2回以上であることを証明することにより、自動的に新制度の学会認定資格に移行するものとする。 なお、移行措置の申請に際しては、次に挙げる書類を提出するものとする.
1. 1) 学会認定資格更新申請書
  2) 従来の学会認定資格書(コピー可)
  3) 学会参加証(コピー可)あるいは発表演題の抄録が掲載された学会誌の表紙と当該抄録のページのコピー
第6章細則の変更
第17条 本施行細則は,専門医制度小委員会および理事会の議を経て改正することができる.
付則
1. 本施行細則は,平成21年1月30日から施行する.
申請用紙のダウンロード
・ダウンロード:日本サーモロジー学会認定資格更新申請書 (Excel/18KB)